鍼灸

鍼灸治療の健康保険適用について簡単にまとめました。

こんにちは。鍼灸治療を受けたことが無い方はもちろん、受けたことがある方も鍼灸って保険適用になるの?って疑問に思いますよね?(今まで思ったこと無くても、今どうなんだ?と思いましたよね?笑)

今回は、鍼灸治療は健康保険適用になるのかどうかについて説明させていただきます!

鍼灸治療は基本的に

・保険治療の対象となる疾患
・医師が施術に同意している

を満たしていれば保険治療が認められますが、色んな決まり事が定められているので、もう少し詳しくご説明いたします!

鍼灸は保険適用?

はり・きゅうの施術は、一定の条件を満たす場合、健康保険(療養費)の対象となります。

「慢性的な痛み」や「医師による施術で改善できなかったもの」が対象となります。急性の痛みについては適応外です。

 

対象となる6疾患+1

対象となる疾患は

・神経痛
痛み、しびれるような痛みなど、身体のさまざまな場所の慢性的疼痛に適用される。坐骨神経痛など。

・リウマチ
免疫の異常によるもの。慢性で各関節(主に手足の関節)が腫れたり痛んだりする自己免疫性疾患。

・腰痛症
慢性の腰痛、ギックリ腰、腰の重だるさ、下肢への関連痛など。

・五十肩
主に40代以降にみられる肩関節の疼痛疾患。肩の関節に慢性的な痛みがあり、腕が上がらないなど。

・頚腕症候群(けいわんしょうこうぐん)
頚、肩、腕にかけて痛みやしびれ、こり、重だるさがある。

・頸椎捻挫後遺症(けいついねんざこういしょう)
首の関節や筋肉に損傷が残ったもの(交通事故によるむち打ち症)など。

・その他類似する疾患
6つの疾患以外にも「神経痛、リウマチ等と同等の疼痛を主とした疾患」と医師から認められれば保険適用となる可能性がある。

 

医師の同意が必要

鍼灸治療を健康保険扱いで受ける場合、医師の同意書が必要です。

更に、継続して保険で治療を受けるには、6か月ごとに医師の同意が必要です。 同意の無い期間は保険適用外となります。

 

病院の治療と重複できない

鍼灸治療は、健康保険の対象疾病であっても、他の医療機関(病院、整骨院、診療所など)で同じ疾患(同じ病名)の治療を受けている場合、保険適用にならず、全額自己負担となります。

湿布、薬、鎮痛剤などを処方されている間も、鍼灸治療は保険適用外です。(診察、検査、同意書交付の場合は問題ありません。)

反対に、すでに鍼灸治療を保険適用で受けている場合も、その期間、他の医療期間との併用は認められていません。

 

治療院によりけり

保険適用になる可能性がある疾患を紹介させてもらいましたが、鍼灸院によっては対象疾患であってもなくても、全ての疾患が実費治療のところもあります。

適用可だから良い治療院、不可だから悪い治療院という訳でなく、治療院によって色んな考え方があります。

鍼灸院によってシステムが違うので、受診の前にご確認いただくと安心と思います。